開業医アネスラボのブログ

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【クリニック経営】概算経費特例について

医師あるいは歯科医師は国民の健康を維持する重要な役割を担っているので、国からも簡単に倒産されては困ると税務上優遇されています。今回は、概算経費特例について記事にしていきます。

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概算経費特例とは

概算経費特例とは、租税特別措置法第26条で規定される特例です。

簡単に言えば、社会保険診療報酬が年間5000万円以下のクリニックでは、経費を一定の経費率で計算(=概算経費の算出)して良い、という特例です。

「概算経費」は「実際にかかった実経費」を上回れば、その上回った金額については支出を伴うことなく経費に計上できるという非常に有利な規定となっています。

「概算経費の額」の計算は、社会保険診療報酬額が2500万円以下の部分は72%、2500〜3000万円の部分は70%+50万円といったように段階的に定められた経費率を乗じる仕組みになっています。

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TKC全国会ホームページより抜粋

自由診療を行なっている場合

平成26年から租税特別措置法第26条の適用は、医業(歯科医業)の事業所得の総収入金額が7000万円以下の年分に限定されています。つまり、社会保険診療報酬額5000万円以下、自由診療収入2000万円以下であれば、概算経費率を適用できます。

ちなみに自由診療収入がある場合は、社会保険診療と自由診療それぞれにかかる固有経費と、共通経費とに分けて、さらに共通経費は按分して所得計算します。したがって比率がクリニックによって異なりますので、概算経費が有利かどうかは個別に判断する必要があります。

自由診療割合の算出(簡便法)

自由診療割合を算出するのにポピュラーなのが、簡便法と呼ばれる方法です。

収入割合による計算と、診療実日数による計算の2つがあります。

調整率は診療科目ごとに設定されています。

  • 内科、耳鼻咽喉科、呼吸器科、皮膚科など:85%
  • 眼科、外科、整形外科:80%
  • 産婦人科、歯科:75%

クリニックの収益を考える

概算経費特例を使えると税務上かなり有利ですので、該当する場合は是非とも活用すべきです。社会保険診療報酬が5000万円を突破すると一気に経費率が低下することになるため、クリニックによっては診療報酬年額を5000万円を超えないように、休診にしたりしてうまく調整するところもあるようです。

7000万円を突破する頃には、概算経費特例を使用していた頃くらいに手取り額を取れる計算になることが多いようです。

私としては、売上を伸ばして収益を上げていくことの方が経営上健全であると考えますので、むしろ5000万円の壁を突破しそうなのであれば7000万円を超えるように経営努力すべきかと思います。

概算経費特例に対して不利な例

概算経費特例が不利な場合も存在します。簡単に言えば、経費が多くかかっている場合です。

例えば都心開業で地代家賃が高額である場合などです。

また個人事業であろうと医療法人であろうと概算経費特例は適用できますが、医療法人となって役員報酬を多くとる場合、経費額は大きくなるため、概算経費特例では不利になるかもしれません。

クリニックによって事情は違いますので、税理士に相談するなどクリニック経営戦略を練っておくべきでしょう。

まとめ

クリニックが使用できる概算経費特例についてまとめました。適用の対象が細かく決まっているのと、不利に働く場合があるので一度よく計算しておくことをおすすめします。